総合資格学院法定講習センターは、国土交通大臣・経済産業大臣の登録を受け、各種法定講習を実施しています。
監理技術者講習実施機関 監理技術者講習
公共工事及び重要な民間工事の専任または特例の監理技術者となるための必須講習
※「監理技術者講習修了証」の有効期間は、受講した日の属する年の翌年の開始の日から起算して「5年間」
公共工事及び重要な民間工事の専任または特例の監理技術者となる方
宅建登録講習機関 宅建登録講習
宅建本試験で問題の一部(例年5問)免除
※修了の効果は、修了試験合格日から「3年間」有効
受講申込日から講習修了日まで宅地建物取引業に従事している方
※宅地建物取引業に従事していることの証明として、受講申込日から講習修了日までの期間を含んだ従業者証明書(写し)を提出していただきます。
宅建登録実務講習実施機関 宅建登録実務講習
宅建業の実務経験2年未満で宅地建物取引士資格登録を受けるための必須講習
宅地建物取引士資格試験の合格者(※)であり、原則として、都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受ける際に、宅地又は建物の取引に関する「2年以上の実務経験」を有していない方
※合格者である証明として、宅建試験の合格証書(写し)を提出していただきます。
国土交通大臣登録講習機関 建築士定期講習
建築士事務所に所属する建築士は「3年度ごと」に修了必須
建築士事務所に所属する建築士の方。
国土交通大臣登録講習機関 管理建築士講習
建築士事務所を管理する建築士となるための講習
建築士として「3年以上」、下記の業務に従事した方
❶建築物の設計に関する業務
❷建築物の工事監理に関する業務
❸建築工事契約に関する事務に関する業務
❹建築工事の指導監督に関する業務
❺建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
❻建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
※3年間の業務経験内容は、建築士事務所における業務経験(建築士法に定める建築士事務所の開設が必要となる業務)です。
※3年間の業務経験を証明するものとして、業務経歴証明書(当社指定用紙)を受講申込書類と一緒に提出していただく必要があります。
経済産業大臣指定講習機関
第一種電気工事士定期講習
第一種電気工事士は「5年ごと」に受講必須
第一種電気工事士免状の交付を受けた方
- 受講申込方法
- 総合資格学院法定講習サイトよりお申込が可能です。
※ホームページからのお申込ができない場合は、こちらより、受講申込書類一式をご請求ください。